「相続」や「遺言書」、終活に関するモヤモヤ

…多くの方が不安に思い、悩んでいます。

誰かに話すことで問題が何か見えてくることもあります。

相談は何回でも無料で承ります。

栃木県内どこにでも出向きます。

あなたのお役に立てるよう専門家としてお支え致します。

どうぞお気軽にご相談ください。

☎ 028-612-2438

「遺言書」:生前に「本人」が作成

 ➡ 原則「遺言書」通りに相続される

「遺産分割協議書」:死後に「相続人全員」で作成

 ➡ 意見対立の場合「相続争い」になる恐れあり

例えば…故人の銀行口座の解約、不動産登記手続きなど、相続するには①か②のどちらかが必要になります。

家族に争ってほしくない!と思うなら遺言書を残すべき

「遺言書を遺すほどの財産はないし、子供達は仲が良いから大丈夫」…本当にそうでしょうか?

いいえ、もはや他人ごとではありません!

それは遺産分割事件(相続争い)の33%(3件に1件)が遺産総額1,000万円以下(一般家庭)だからです。

遺言書を書かない = 後はまかせた ……本当にそれでいいのでしょうか?

相続開始…遺言書がない場合は「遺産分割協議書」が必要

大切な家族が亡くなった…何をどうすればいいの?

 …まずは「遺産分割協議書」の作成からはじめましょう。

亡くなった後の葬儀や各種手続きを誰かにお願いしたい。

おひとり様、頼れる身内がいない…

もう一人で悩む必要はありません!どうぞ安心しておまかせください。

終活の課題や悩みはひとそれぞれ

様々なご相談に対して解決に向けて尽力致します。

例えばこんなご相談が増えています……

「あなたの喜び、それこそが私の喜び」

この度は、数多くある行政書士事務所のホームページから、当事務所にお越しいただきありがとうございます。

行政書士宇都宮グローカル法務事務所の庄司浩之です。

当事務所は「終活支援専門」の行政書士事務所として、相続や遺言書作成支援を中心に活動しています。

お客様のこれまでの人生の棚卸し、そして次世代につないでいく相続の橋渡し、途切れのないサポート体制のご提供をお約束致します。

「家族の次」の相談相手となれるよう、あなたの言葉に誠実に耳を傾け、あなたが叶えたい理想の実現を目指し、あなたとの信頼関係を創りあげていきます。

「あなたの喜び、それこそが私の喜び」と想える私におまかせください。

「相談して良かった」「備えができて安心した」と言っていただけるよう尽力致します。

あなたにとって、ご家族にとって、備えを講じ安心が得られるように、理想の実現が叶うようにお支えすることをお約束致します。

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