何を、誰が、どれくらい?
大切な家族が亡くなった。
まずは、相続手続きを開始する前に「遺言書」があるか無いかを確認します。
無い場合は「遺産分割協議書」を作る必要があります。
例えば…
「(相続人)この度、父が亡くなったので口座を解約し、相続手続きをしたいのですが…」
「(銀行員)遺言書はありますか?」
「いいえ、遺言書はありません」
「それでは遺産分割協議書を作成してください」
…このように相続手続き(銀行での手続きや不動産所有権移転登記など)で必要となります。
「遺産分割協議書」とは?
✅相続人の調査(故人の全戸籍の照合)
✅相続財産の調査(故人の全財産の洗い出し)
上記確定後、全相続人を集め遺産分割協議を行います。
何を誰がどれくらい相続するかを協議し、全員の同意を記した協議書を作成します。
これが「遺産分割協議書」です。
何を誰がどれくらい相続するかの合意が出来たら、その旨をお教えいただければ、当事務所で「遺産分割協議書」の作成を承ります。
また、前段階の「相続人の調査」「相続財産の調査」もお手伝いできますので、まずはご相談ください。
【ご利用の流れ】
1.無料相談…秘密厳守、お気軽に相談ください。
2.具体的な検討…相続全体の整理をします。
3.内容の確認…遺産分割協議書作成以外にも必要なことはないか(口座解約や不動産所有権移転登記等)確認。
4.見積り…報酬や実費の概算を提示。
5.契約の締結…契約を結びます。
6.作成・納品…スケジュールを提示し、作成後納品。
7.その他手続き…必要に応じてお手伝い致します。
秘密厳守ご安心ください。
何を相談していいか?その「何」とは何かを相談したい。気にはなるけど…そのモヤモヤをご相談ください。無料なのでいつでも何度でもお気軽に!
℡ 028‐612‐2438 笑顔でお待ちしてます!