おひとり様もご安心ください
「死後事務委任契約」とは、ご自身の死後の事務手続きを、信頼できる第三者に託す生前契約です。
死後の手続きとしてあらかじめ定めておく文書といえば「遺言書」があります。
ただ「遺言書」で書けることは法律で限定されています。
✅相続・遺贈など財産に関すること
✅認知など身分に関すること などです。
そのため、それ以外の死後の事務手続きを生前に決めておくためには「死後事務委任契約」が必要となるのです。
「死後の各種手続き」に対する備えとして「死後事務委任契約」をご検討いただけないでしょうか?
死後事務委任契約でできること
✅行政手続…保険証の返還、年金の停止などの行政手続
✅連絡対応…指定された親族や関係者に訃報などの連絡
✅葬儀対応…指定された葬儀・埋葬などの執行
✅遺品の整理…自宅の家財など遺品の整理
✅病院・施設などの退去手続…費用清算・契約解約など
✅契約の解約、費用清算…公共料金、携帯電話、クレジットカード、その他の生前の契約解除手続き、費用清算
契約に関する費用清算方法
「死後事務委任契約」にかかる費用は①契約書作成費用②公証人費用③死後事務執行に関する費用の3種類です。
①②については契約時(生前)にお支払いいただきます。
③については、預託金を生前にお預かりし、死後に預託金で清算します。預託金は特別な口座を開設、お預かりいたします(詳細はお問い合わせください)。
また、併せて公正証書遺言を作成いただき、当方を遺言執行者に指定していただくことが条件となります。
【ご利用の流れ】
1.無料相談…お客様の不安、心配事をお伺いします。
2.具体的な検討…何が必要なのか丁寧に確確認し、必要に応じ調査いたします。
3.内容確認…草案(遺言含む)及び費用見積りの提示。
4.契約の締結…契約を結びます。
5.手続き開始…公証役場同行、契約書及び遺言の作成。
6.関係機関手続…葬儀社その他関係機関と必要な手続。
秘密厳守ご安心ください。
何を相談していいの?その「何」とは何かを相談したい。気にはなるけど…そのモヤモヤをご相談ください。無料なのでいつでも何度でもお気軽に!
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