「負担かけたくない」という愛
「死後事務委任契約」とは、ご自身の死後の事務手続きを、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
死後の手続きとしてあらかじめ定めておく文書といえば「遺言書」があります。しかし、「遺言書」が効力を持つ事項は法律で限定されています。
✅相続・遺贈など財産に関すること
✅認知など身分に関すること などです。
そのため、それ以外の死後の事務処理を生前に決めておくためには「死後事務委任契約」が必要となるのです。
「死後の各種手続き」に対する備えとして「死後事務委任契約」をご検討いただけないでしょうか?
死後事務委任契約でできること
✅行政手続き…健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなどの行政手続き(※死亡届は、戸籍法87条記載者に限る:主に親族)
✅連絡対応…事前に指定された連絡先に訃報などの連絡
✅葬儀対応…指定された葬儀・埋葬などの執行
✅遺品の整理…自宅の家財など遺品の整理
✅病院・施設などの退去手続き…入院費用清算、施設などの利用契約の解約、費用清算
✅契約の解約、費用清算…公共料金、携帯電話、クレジットカード、その他の生前の契約解除手続き、費用清算
契約に関する費用清算方法
「死後事務委任契約」にかかる費用は①契約書作成費用②公証人費用③死後事務執行に関する費用の3種類です。
①②に関しては契約時にお支払いいただきます。
③に関しては、遺産から清算をお願い致します。「死後事務委任契約」の受任者が遺言執行者を兼務することで清算が可能となります(公正証書で遺言書を合わせて作成いただき、当方を遺言執行者に指定していただくことを条件としてお願いしております)。
【ご利用の流れ】
1.無料相談…お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でお願いします。守秘義務厳守、ご安心ください。
2.具体的な検討…どんな事務を契約に盛り込むか確確認し、内容によっては調査後に回答いたします。
3.内容の確認…草案及び費用見積もりの提示。
4.契約の締結…契約を結びます。
5.手続き開始…公証役場にご同行いただき、公証人から提示された公正証書文案をご確認いただき、署名押印をいただき、死後事務委任契約公正証書の完成です。
守秘義務厳守ご安心ください。
何を相談していいのか?その「何」とは何かを相談したい。気にはなるけど…そのモヤモヤをご相談ください。無料なのでいつでも何度でもお気軽に!
℡ 028‐612‐2438 笑顔でお待ちしてます!