「相続」➡「争族」にさせない

今や「相続争い」=一般家庭内の争いなのです。

富裕層の争いが少ない理由は、代々の相続の苦労から、生前「遺言書」を準備しているからです。

一方、一般家庭の争いが多い理由は、争族(相続争い)とは無縁と思い込み、「遺言書」を準備していないからです。

「遺言書」があれば、原則、遺言書通り相続が行われます。だから、相続争いにならないのです。

一方、「遺言書」がなければ、相続人及び相続財産の特定をする必要があり、その相続人全員により「遺産分割協議」を行う必要があります。また、遺産分割の内容に全員の同意が必要となり、同意がなければいわゆる「相続争い」となりかねません。

あなたが「遺言書を書く」という選択をすれば、亡くなった後のリスク「相続争い」を回避できるのです。

「遺言書」を書くのは、確かに手間がかかり、めんどうなものです。しかし、あなた以外、家族のためにできる方は他にいません。そして、遺された家族のためにあなたができる唯一の方法なのです。

「相続争い」のリスク回避する備えとして「遺言書」を遺すことをご検討いただけないでしょうか?

不備のない完全な遺言書だから

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言を自筆で簡単に作成できる、内容の秘密が保てる、費用がかからないというメリットがある一方、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、方式不備で無効となる可能性があるというデメリットがあります。

「公正証書遺言」は、公証役場にて、証人2人以上立ち合い、公証人が作成、保管するため費用はかかるが方式不備がなく無効となることも紛失してしまう心配もありません。

以上のことから、不備のない完全な遺言となる「公正証書遺言」をオススメします。

【ご利用の流れ】

1.無料相談…相続に関する不安や疑問、専門家として終活全般の相談を承ります。

2.具体的な検討…ご本人の意思確認、ご家族への説明が必要かなど確認いたします。

3.費用の確認…見積もりの提示させていただきます。

4.契約の締結…契約を結びます。

5.書類の収集…戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書を当方で代行取得致します(お客様に印鑑証明書と銀行通帳をご用意していただきます)。

6.内容の確認…草案を提示させていただきます。

7.公証役場打合せ…草案を公証人に提示、必要に応じて修正し、再度草案を遺言者様に最終確認していただきます。その後、公証役場に集まる日時を遺言者、証人、公証人で調整します。

8.公証役場に同行…公証役場にご同行いただき、公証人から提示された公正証書遺言案をご確認いただき、遺言書2通(正本、謄本)が手交され終了となります。

守秘義務厳守ご安心ください。

何を相談していいのか?その「何」とは何かを相談したい。気にはなるけど…そのモヤモヤをご相談ください。無料なのでいつでも何度でもお気軽に!

℡ 028‐612‐2438 笑顔でお待ちしてます!